探偵業務に関連した実情

弁護士とともに唯一信用情報調査業というのは、業種が債務回収目的という制限はあるが債務者の資産および素材調査を調査できるなど合法的に相手を調査できる一部業務を許可している。

だが、制限的なこの業種さえも出資金が10億 - 50億という途方もない投資を要求していて一般人としては思いもよらない。

外国探偵業者の国内業務実態実際に現在の米国など外国の探偵所らが探偵所というのは名称だけ使わないだけで日本に支社を設立、コンサルティングというのは名称で盛業中だ。

盛業中のある米国系探偵所は言論などに年間200件余りを担当したと公然と明らかにしている。

これらは私生活調査が探偵業務の全部と誤解しているが探偵業務中に個人の写生画調査が占める比率はきわめて 一部分であり、また、法的な是非の素地がある部分で私生活調査などを排除してでも企業を相手にした探偵市場は無尽蔵だと伝えている。

言論界の立場 私生活調査を不法と見なした現行法に対して言論界では"私生活調査が不法ならば記者らの取材行為も不法行為になることができる"と転載して"探偵と同じように言論に関するどんな法でも記事取材に必須の個人に対する調査を許可することがないが、これを不法と見なすということは幼い子供もあざ笑うこと"としながら探偵に関する私生活調査の不法規定に異議を提起している。

警察実務者の立場 しかし警察庁のある実務関係者は私見であることを転載で"外国系探偵所らの営業実態は警察庁内でも詳細に把握して鋭意注視しているが、色々な法を総合してみる時実務的には単純に探偵業をしたと処罰をするには法が充分でない"と明らかにしている。

また、"裁判所で外国企業に対する判例ができるならば国内の探偵業もこれを基準として自然席を占めないか"と付け加えた。

このように日本には探偵法がなくて内国人にだけ探偵業が不法というのは矛盾を産んでいるように、見えるが実際には外国人の場合も探偵業は許可されなかった。

しかし、外交的な問題を念頭しておくかは分からないが、外国業者に対しては寛大な方であり、外国企業等は探偵という名称の代わりにコンサルティングという名称を使っていて法的な論議がある私生活調査などは排除していて、企業を主な顧客としていて社会問題化される素地がないためだと分析されている。

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