探偵業務に関連した実情

弁護士とともに唯一信用情報調査業というのは業種が債務回収目的という制限はあるが債務者の資産および素材調査を調査できるなど合法的に相手を調査できる一部業務を許可している。

だが、制限的なこの業種さえも出資金が10億 - 50億という途方もない投資を要求していて一般人としては思いもよらない。

外国探偵業者の国内業務実態実際に現在の米国など外国の探偵所らが探偵所というのは名称だけ使わないだけで日本に支社を設立、コンサルティングというのは名称で盛業中だ。

盛業中のある米国系探偵所は言論などに年間200件余りを担当したと公然と明らかにしている。

これらは私生活調査が探偵業務の全部と誤解しているが探偵業務中に個人の写生画調査が占める比率はきわめて 一部分であり、また、法的な是非の素地がある部分で私生活調査などを排除してでも企業を相手にした探偵市場は無尽蔵だと伝えている。

言論界の立場 私生活調査を不法と見なした現行法に対して言論界では"私生活調査が不法ならば記者らの取材行為も不法行為になることができる"と転載して"探偵と同じように言論に関するどんな法でも記事取材に必須の個人に対する調査を許可することがないがこれを不法と見なすということは幼い子供もあざ笑うこと"としながら探偵に関する私生活調査の不法規定に異議を提起している。

警察実務者の立場 しかし警察庁のある実務関係者は私見であることを転載で"外国系探偵所らの営業実態は警察庁内でも詳細に把握して鋭意注視しているが色々な法を総合してみる時実務的には単純に探偵業をしたと処罰をするには法が充分でない"と明らかにしている。

また、"裁判所で外国企業に対する判例ができるならば国内の探偵業もこれを基準として自然席を占めないか"と付け加えた。

このように日本には探偵法がなくて内国人にだけ探偵業が不法というのは矛盾を産んでいるように見えるが実際には外国人の場合も探偵業は許可されなかった。

しかし外交的な問題を念頭しておくかは分からないが外国業者に対しては寛大な方であり外国企業等は探偵という名称の代わりにコンサルティングという名称を使っていて法的な論議がある私生活調査などは排除していて企業を主な顧客としていて社会問題化される素地がないためだと分析されている。

実際探偵業務遂行

先立って説明したところで外国探偵企業等が探偵所という名称だけ使わないだけコンサルティングという名目で実際探偵業務を遂行しているのは警察実務者の私見にも現れたが、実際に施工される法律が実務にあって探偵業を制限するには具体的でないためだ。

探偵業務に関し言及をしている現行'信用情報法'には素材把握、私生活調査、探偵の名称使用を禁止している。

しかし現実的にコンサルティングという名目で前に出して営業をするにはその限界を明らかにひくには難しい。

また、探偵を意味する'民間調査社'アカデミーが設立されてすでに数多くの人々が協会が発行する[民間調査社]という民間資格証を受けたりもしたし一部は開業をしたし一部は保険会社、弁護士事務室などに進出、保険詐欺調査、法廷事件調査など実質的な探偵アップ部をしていて最近では保険犯罪調査専門法人もドアをあけた。

このように法執行実務者らは一部お手伝いセンターなどサービス業者らが犯している法秩序破壊および国民感情を害する幼稚な行為は取り締まるが健全な探偵業自体は支持している立場だ。

したがって程度だけ守るならば関連法を違反しなくていくらでも探偵業務を遂行できるところはあるとみる。

しかし過ぎた歳月を見回す時韓国の法執行が確固たる主観なしで世論によりあるいは力がある者の意志により即興的に変化するように無条件に安心する問題ではない。

サービス業者らの抗弁 上のように法を違反しなくて一部健全に営業をできるにもかかわらず、不法を行っているのに対してサービス業者らはこのように抗弁している。

まず消費者らが法に違反を分かりながらも無理な要求をしていて業者らは違法だと思いながらも業者らのあいだ競争により不法サービスをしないはずがないと訴えている。

消費者らもすでにサービス業者からどこまでサービスをするのか、その行為が不法なのか全部知っている状態で不法だとサービスを拒否するならばこの世界では生き残ることはできないということだ。

そうするうちに問題がうまく解決しなかったり捜査機関で感づいたようならば高飛びを置くほかはなくないかと反問している。

消費者やはり不法だと思いながら依頼したことであるから被害を受けても訴える所もない。

前に探偵らの初めての課題は消費者らに探偵はお手伝いセンターではないとの認識を確かに植えてくれなければならない。

その道だけが探偵業も生き残って消費者も質高いサービスを受けるあるところだ。